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特定商取引法に基づく表記や違犯について注意喚起!

特定商取引法に基づく表記や違犯について注意喚起!
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①商号または名称、所在地、電話番号等の事業者の氏名、住所、連絡先を明示すること。

②商品やサービスの価格、販売数量、お支払い方法、返品や交換に関する条件等を明示すること。

③配送料金、手数料等、商品やサービスに関連する費用を明示すること。

④商品やサービスの特徴、仕様、成分、効果、使用方法等を明らかにすること。

⑤商品やサービスの提供期間、配送方法、返品・交換の条件等を説明すること。

⑥代金決済に関する情報(クレジットカード情報等)を安全に保護するための措置を遵守すること。

⑦契約成立までの手続き、お問い合わせ窓口、苦情処理の方法等を説明すること。

⑧消費者契約法に基づくクーリングオフ(返品・解約)の期間等について説明すること。

⑨広告の場合は、広告である旨を明示すること。

これらの基準は、事業者がインターネットやカタログ、広告などを通じて商品やサービスを提供する場合に適用されます。

表記が抜けている場合などは特商法の違反に当たります。

特定商取引法違反とは?

①表示価格と実際の価格が異なる場合や、商品の性能・品質・成分等を虚偽表示する場合。

②違反行為を隠すために情報を開示しない場合、または開示が生じる場合。

③契約条件を不当に不利なものにする場合、または消費者の返品・キャンセル等の権利を制限する場合。

④不当な勧誘行為を行う場合、あるいは消費者が不当な契約を進めるように誘導する場合。

⑤消費者に対して勝手な勧誘や押し売り、詐欺的な行為を行う場合。

このような違反行為が判明した場合は、消費者センターに相談することができます。

お近くにある消費者センターを調べて相談することをオススメします。

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